権利証(現在は「登記識別情報」)を紛失した場合、不動産の売買(登記)はできるの?
権利証(現在は「登記識別情報」)を紛失された場合でも、以下の方法により売買は可能です。
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1. 司法書士による本人確認情報の作成
司法書士が売主様と直接面談のうえ、必要な資料を調査し、売主様ご本人であることを確認します。
その確認を基に、権利証書に代わる「本人確認情報」という書類を作成いたします。
なお、この手続きには別途費用がかかりますのでご了承ください。
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2. 事前通知制度の利用
登記申請後、法務局から売主様へ「本人限定受取郵便」にて登記申請の通知が送付されます。
売主様は郵便局でこの通知を受け取り、実印を押印して返送しなければ登記は完了しません。
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ただし、売買に伴う代金の移動がある場合、事前通知制度では決済時点で確実に登記が完了するとは限らないため、実務上は1の「本人確認情報」を利用するケースが多くなっております。